旅行に関するサービスについて

登録が必要な行為

生活支援の一環で、購入者が希望する旅行の予約代行を行うシーンが考えられますが、このような行為は

  1. 報酬を得て
  2. 旅行に関する一定の行為を
  3. 事業として

行っているものとみなされます。これは、旅行業法で定められた行為のため、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録が必要です。(観光庁による解説も併せてお読みください)

当社では、出品者の旅行業資格の登録は行っておらず、また当社自体も旅行業登録は行っておりません。
出品者におかれましては、前述のシーンのほか自身が登録しようとしている旅行・お出かけに関するサービスが旅行業に該当しないか今一度ご確認いただき、サービスを提供いただく必要があります。

「旅行に関する相談に応ずる行為」について

また前述の旅行業法では、移動手段や宿泊先に関する情報の提供や相談を受け付ける行為を「旅行の相談に応じる行為」として旅行に関する一定の行為の一つと位置付けています。

宿泊先や移動手段の具体的な名前はもちろん、「ホテルに宿泊する」「飛行機を使う」といった手段の記載であっても、この「旅行に関する相談に応ずる行為」に該当するとされていますので、出品者におかれましてはそういった記載がないか今一度ご確認ください。

なお、個別のサービスが旅行業法の規制に該当するかどうかについては、運営側ではお答えいたしかねます。何卒ご了承ください。