現地での見積が必要なサービスの提供について

介護リフォームといった、ご利用者のお住いに出向いて見積を作成する必要があるサービス提供をお考えの場合、自身の店舗(この場合はお援け隊Webサイト)で契約が成立する場合でも特定商取引法上の訪問販売とみなされる可能性があります。(消費者庁の解説も併せてお読みください)

この場合、次のような制限が課せられます。

  1. 「誰が」「何の目的で」契約をお願いしているか、を事前に明示する必要があります。
  2. 契約の意思がない方への勧誘は禁止されています。
  3. 書面による契約書の取り交わしが必要になります。
  4. 契約に関して、事実と異なる説明や、必要であるはずの説明を故意に行わないような行為は禁止されています。
  5. クーリングオフをはじめ契約の撤回、あるいは解除を妨害するような行為は禁止されています。
  6. 消費者(この場合は利用者)に対して、不利な契約を行うことは禁止されています。
  7. 同じく、消費者にとって必要十分とはいいがたい過剰な契約を故意に結ばせた場合、契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回、あるいは契約の解除を認めなければなりません。

以上のいずれかに抵触する場合、処罰対象となりますので、隊員各位におかれましては十分にお気を付けください。